高次脳機能障害の障害者手帳の申請について
前回の記事では、高次脳機能障害を失語症の手帳取得における制度についてお伝えしました。
高次脳機能障害は、脳損傷による器質的変化があっての障害なのですが(基本的には、CTやMRIなど画像でわかるということです)、該当する障害者手帳がないということで
精神障害者保健福祉手帳になります。
では、何が問題か?
それは、申請する書類に、高次脳機能障害の症状に該当するものが少ないのです!
「はい・いいえ」で答えていくと、ほとんどが「いいえ」になってしまいます。困るよね、これ
取得できないじゃないですか。なので、自由記載のところ(このPDFの資料にある⑦のところ)に、事細かく書いていかないといけません。または意見書ですね。
しかし、主治医にきちんと「あなたのこまりごと」を伝えないと書いてもらえません。これが難しいのです!私、ずっと、このあたりをサポートしてきました。
次回に続きます
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