傷病手当金について、ご存知ですか?〜言語聴覚士というお仕事
あなたは会社員ですか?つまり、厚生年金で勤務先の健康保険に加入していますか?
または自営業で、国民年金で国民健康保険に加入ですか?
会社員の方はほとんど天引きですが、いくら支払っているかご存知ですか?
今日は先日参加してきた「傷病手当」の勉強会の報告です
なぜ社会保障の勉強会に?と思われた人
それは、たくさんの「もらい忘れ、もらい損ね、期限切れ」の当事者を見てきたからです!!
傷病手当について
傷病手当とは、業務や通勤以外で病気やケガをして、会社を休み、報酬が受けられない場合に支給される手当です。期限は1年6ヶ月まで。
業務や通勤の場合は「労災」で、「休業(保障)給付になります。こちらは期限が決まっていません。ちなみに、通勤は、申請した以外のルートや手段であれば対象になりません。
そして傷病手当は、国民健康保険では支給されませんし、任意継続の人も支給されません。ちょっとショックでした。つくづくこの国は、会社員に専業主婦のモデルの上に制度が成り立っていますよね
傷病手当がもらえる条件
- 仕事につくことができないと証明される(事業主でも病院でも可)
- 休業した期間に給与の支払いがないこと(給与が少ない場合は差額が支給される)
あと
- 連続する3日間(待機期間)を含んで、4日以上仕事につけないこと!
例えば、2日休みました、次の日がんばって1日出勤して、やっぱり無理だから2日休んで・・を繰り返ししていると、いつまで経っても手当はもらえません。報酬が減るだけです
さらにここからが大事!
- 支給されるのは、支給開始から暦日で1年6ヶ月まで。つまり合計1年6ヶ月ではないのです。途中で出勤して給与が払われた場合、そこも含めて1年6ヶ月です。つまり、3ヶ月働いたら、支給は単純すぎる計算ではありますが、ざくっと1年3ヶ月となります。
もう一つ、退職して資格喪失した場合について
- 退職日までに継続して1年以上、保険に加入しており
- 資格喪失美の前日に傷病手当を受けている、または条件を満たしていれば継続して給付されますが
- 退職後、一度、就職して、その後また休職となった場合は給付されません!!
在職していれば、前述した通り、休んだり出たりでも1年半は支給対象です。しかし、退職して再就職し「あ、ダメだった」と思っても、給付開始から1年半以内でも受給できないのです。慌てて再就職するのも考えもの・・
これ、むやみやたらに手当をもらいましょう!と言いたい訳ではないのです
本来、何かあった時のための社会保障制度なのに
なんだか複雑過ぎて、本当に困っている人に届かない現状があるので書いています。
高次脳機能障害や失語症は、改善に時間がかかるので、1年半、条件が揃えばリハビリに専念できますよと知ってもらえたらなと思います。
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