傷病手当金について、ご存知ですか〜言語聴覚士のお仕事〜

傷病手当金について、ご存知ですか〜言語聴覚士のお仕事〜
前回に続いて「傷病手当金」のお話です。詳しくは社労士さんに聞いてください。無料相談など開催していますよ!
では、専門職でない私がわかった範囲で報告します。

退職などで資格喪失した場合

・ 任意継続保険者は、手当はもらえない(以前は、もらえていたが・・)
・ 資格喪失まで(退職日など)に1年以上の被保険者期間が継続してあること
・ 資格喪失の前日までに、傷病手当金を受けている、または受けられる状態であれば引き続き受給できる
うーーん、ますます、復職したものの退職となった場合は、厳しいことがわかる。

傷病手当金が支給停止(または調整)される場合

・ 資格喪失前であれば老齢年金とともに受けられるが、資格喪失後(保険料を払っていないので)年金が発生したら支給されない・ただし、傷病手当金より金額が少ない場合は、差額を受け取れる
・障害手当金をうける期間があっても、同じ病気や怪我で、障害厚生年金をうけることになれば、傷病手当金は受けられない(差額支給あり)
←老齢になってもらえる年金はそのまま受けられるけど、障害についての年金はダメよってことですね。傷病手当金が切れたら障害年金に移行するが良いみたい
・労災保険から休業保証給付を受けていると、同一の病気や怪我のために労務不能となった場合は受けられない。
←これはそうかも、手当は片方からだけ、重複して受けることはできません。これはほどんど共通の考え
・傷病手当金が出産手当金より多ければ、その差額は受けられる

支給額はざくっと標準報酬月額の2/3

開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
12ヶ月に満たない場合は別計算
←なんとなくですが、継続勤務の人を「基準」にいろいろ設計されてるなと改めて思う次第。転職したての私みたいのって、危ないな・・
次、知らないと損することが続きます。

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